いじめ防止のための基本方針
1 いじめの防止等に関する基本的な考え方
(本校のいじめ防止に関する基本的な姿勢)
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関わり、多くの目で見守られるよう学校を中心としたコミュニティーづくりに努めます。
(いじめの禁止)
本校生徒は、いじめを行ってはいけません。また、認識しながら放置することもいけません。
(学校及び職員の責務)
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者、他関係機関等との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。
2 いじめの防止等に関する内容
(1)いじめの未然防止のための取組
- 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通うコミュニケーション能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
- 生徒が自主的に行ういじめ防止に資する生徒活動に対する支援を行います。
- 学校行事、PTA活動等を通して保護者や地域、関係機関等との連携を深め、多面的に生徒を見守る体制づくりに努めます。
- いじめは決して許されないという共通認識に立ち、全職員がいじめの態様や特質等について校内研修や職員会を通して共通理解を図り、組織的に対応します。
- 生徒の少しの変化も見逃さず、見守っていくために、校務の効率化を図り、生徒と関わる時間を多くするよう努めます。
(2)いじめの早期発見のための取組
- いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施します。
- 生徒対象いじめアンケート調査 年2回(6月、11月)
- 個人面談(教育相談)を通じた学級担任による生徒からの聴き取り調査
年4回(4月と8月は二者面談、7月と12月は三者面談)
- 生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備を行います。
- スクールカウンセラーの活用
- いじめ相談窓口の設置
- 相談や通報のあった事案は、「いじめ防止等対策委員会」を通して情報共有に努めます。
- いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に 関する職員の資質向上を図ります。
(3)いじめの早期解決のための取組
- いじめ、またはその疑いがある行為を見た場合は、すぐにいじめをやめさせます。
- いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認をします。
- いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行います。
- いじめを受けた生徒が安心して学習するために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、いじめた生徒に対し、一定期間別室において学習を行わせるなどの措置を講じます。
- いじめを見ていた生徒等にも自分の問題として捉えさせ、誰かに知らせる勇気をもつよう指導します。
- はやしたてたり、同調したりする生徒に対しては、それらの行為がいじめに加担する行為であることを理解させるよう指導します。
- いじめの当事者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講じます。
- 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育学部長及び附属学校部長に報告・協議し、所轄警察署等と連携して対処します。
(4)インターネット上のいじめへの対応
発信された情報が急速に広がってしまうこと、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて発信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、生徒及び保護者が効果的に対処できるように、情報モラル研修会等必要な啓発活動を行います。
3 「いじめ防止等対策委員会」の設置
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止等対策委員会」を設置し、1ヶ月に1回程度開催します。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。
(1)「いじめ防止等対策委員会」の構成員
管理職、学年主任、生徒指導専任、学年指導部、養護教諭、スクールカウンセラー
※ 検討事項や事案内容に応じて、依頼可能な第三者の参加を柔軟に行う。
※ 内容については、校長・副校長に相談・報告する。
(2)活動内容
- いじめ防止等の取組内容の検討、基本方針・年間計画作成・実行・検証・修正
- いじめに関する相談・通報への対応
- いじめの判断と情報収集
- いじめ事案への対応検討・決定
- いじめ事案の報告
4 重大事態への対処
いじめにより、生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた場合や、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている等の疑いがある場合は、校長は速やかに教育学部長に報告し、教育学部長は附属学校部長及び校長と協議の上、「いじめ調査委員会」を設置し、迅速に調査に着手します。
また、重大事態が発生した旨を文部科学大臣に報告します。
「いじめ調査委員会」の構成員
管理職、学年主任、生徒指導専任、学年指導部、養護教諭、スクールカウンセラー
※事案内容により構成員については、横浜国立大学と検討します。構成員については、専門的知識及び経験を有する者等の第三者の参加を図り、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めます。
5 その他
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の3点を学校評価項目に加え、適正に自校の取組を評価します。
- いじめの早期発見に関する取組に関すること
- いじめを防止するための取組に関すること
- いじめが発覚した際の適切な対応に関すること
(2020年12月一部改定)